社会保険料の2重支払
会社Aに 4月5日入社 4月15日退社 社会保険料1か月控除された。
会社Bに 4月16日入社して末日支給の給与で社会保険料が控除された。
この場合、4月分が2回控除されたことになってしまったので、月末在籍優先の為 会社Aはその従業員に4月分の厚生年金分のみ 返金しなければならないことになります。
健康保険料は、加入した日から権利が発生するため、返金はされません。
会社負担分の保険料は、管轄年金事務所に対し申立書を提出して精算をする必要があります。
申立書には、下記の項目を記入します。
事業所整理番号
被保険者氏名
基礎年金番号
資格取得年月日
資格喪失年月日
再就職先での資格取得年月日