生計を一にする親族間での家賃等

所得税法の第56条では、「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払いを受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。」と規定されています。

生計を一にする親族(ここでは甲とする)所有の建物を配偶者(ここでは乙とする)が有償で借りた場合には、乙の所得税の計算において、乙が甲に対して支払った家賃の金額は乙の不動産所得、事業所得又は山林所得の計算上、甲に対して支払った家賃はないものとして計算します。
ただし、甲の建物に係る減価償却費・固定資産税等のうち、乙が賃借している部分に係る金額は、乙の所得税の計算上、必要経費に算入することができます。

また、消費税において注意が必要です。
生計を一にする親族間での家賃等の取り扱いは所得税法だけのため、消費税の計算において乙の支払ったは家賃等の金額は仕入税額控除の対象になり、甲においては課税売上に該当します。

※「生計を一にする」の意義・・・日常の生活の資を共にすることをいい、必ずしも
扶養や同居が条件ではありません。