マイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越損失

住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの債務残高を下回る価格で売却
購入代金 5,500万円(減価償却200万円)
売却代金 4,000万円
借入金残高 4,500万円

(売却代金) (購入代金) (譲渡損失の金額)
4,000万円 - (5,500万円-200万円) = △1,300万円

(借入金残高) (売却代金) (損益通算限度額)
4,500万円 - 4,000万円 = 500万円

※500万円については。他の所得と損益通算ができ翌年以後3年内に繰り越
して控除できる。

※ただし、マイホームを買換えた場合、譲渡損失の金額が損益通算限度額と
なります。 特例については、適用要件があるので注意が必要です。