個人で白色確定申告をしている方の帳簿保存

個人白色確定申告をしている方の帳簿保存

平成26年1月から 白色申告をされている方の記帳・帳簿等の保存制度が変わります。対象となる方は 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行っている方で所得税の申告の必要ない方も保存制度の対象となります。

 

保存期間 7年のもの

帳簿類・・・収入金額や必要経費を記載すべき書類  伝票、総勘定元帳、

決算書、銀行帳、現金出納帳、手形帳、売掛・買掛帳

保存期間 5年のもの

帳簿類・・・業務に関して作成した上記以外の帳簿

書 類・・・決算に関して作成した棚卸表その他の書類業務に関して作成、

または受領した書類

注文書、契約書、請求書、領収書、納品書、送り状等