失業保険受給中のアルバイト

失業保険受給中のアルバイト

1日の労働時間が4時間以上 1週間で20時間未満・・・・・就業 就労とされる

働いた日数分は支給されず 後回しになるため 受給できる日数は変わらない。

たとえば支給日数が90日あって 4日就労した場合 通常は28日分支給されるものが

28-4 認定日には24日分しか支給されないが 90-24 残り66日支給日が

あることになる。

1週間で20時間以上 仕事をした場合 一定の要件を満たせば就業手当が申請できる。

この場合 失業保険の支給残日数が3分の1以上 かつ 45日以上ある場合で

基本手当の30%が支給される。支給残日数が45日未満であった場合、失業保険も

就業手当も もらえなくなる。

たとえば90日受給できる人が 受給期間の半分を過ぎてから 20時間以上の就業をしたら

手当は なにももらえないことになってしまう。