失業保険受給中のアルバイト
失業保険受給中のアルバイト
1日の労働時間が4時間以上 1週間で20時間未満・・・・・就業 就労とされる
働いた日数分は支給されず 後回しになるため 受給できる日数は変わらない。
たとえば支給日数が90日あって 4日就労した場合 通常は28日分支給されるものが
28-4 認定日には24日分しか支給されないが 90-24 残り66日支給日が
あることになる。
1週間で20時間以上 仕事をした場合 一定の要件を満たせば就業手当が申請できる。
この場合 失業保険の支給残日数が3分の1以上 かつ 45日以上ある場合で
基本手当の30%が支給される。支給残日数が45日未満であった場合、失業保険も
就業手当も もらえなくなる。
たとえば90日受給できる人が 受給期間の半分を過ぎてから 20時間以上の就業をしたら
手当は なにももらえないことになってしまう。