年末調整の昨年との変更点
年末調整の変更点は
1、扶養控除の見直し
① 年少扶養親族・年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が
廃止された。
② 年齢16歳以上19歳未満の扶養親族の上乗せ部分(25万円)
が廃止された。
これに伴い、特定扶養親族の範囲が年齢19歳以上23歳未満
に変更された。
○扶養控除の控除額 控除額
~15歳 38万円→0
16歳~18歳 63万円→38万円
19歳~22歳 63万円→63万円
23歳~69歳 38万円→38万円
70歳~ 48万円→48万円
70歳~(同居老親等) 58万円→58万円
2、同居特別障害者加算の特例措置が改組
年少扶養親族に対する扶養控除廃止により、居住者の控除対象
配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に配偶者控除
又は扶養控除の額に35万円を加算する措置は、同居特別障害
者に対する障害者控除の額を1人につき75万円とする制度に
改められた。(同居以外の障害者控除は40万円)
◎障害者控除の控除額
○一般の控除対象扶養親族の場合 控除額
特別障害者(同居老親等以外) 78万円→78万円
同居特別障害者 113万円→113万円
○年少扶養親族の場合 控除額
特別障害者 78万円→40万円
同居特別障害者 113万円→75万円
3、住宅貸付を受けた場合の特例の廃止
給与所得者が自己の居住用住宅等の取得に要する資金に充てる
ため使用者から使用人である地位に基づいて無利息又は低い金
利による利息で貸付等を受けた場合における経済的利益につい
ては、年利1%以上負担していれば課税されませんでしたが、
この特例が平成22年12月31日をもって廃止されました。
(廃止以前に貸付等を受けている人については、引き続き特
例が適用される)