社会保険料 月額変更について
社会保険料の月額変更届の対象となる人とは、
1. 固定的賃金の変動または賃金(給与)体系の変更があった場合
2. 変動月以降の継続した3ヶ月の報酬の平均額と現在の標準報酬月額と2等級以上の差があるとき
3. 変動月以降の継続した3ヶ月の支払基礎日数がすべて17日以上あるとき
たとえば
固定賃金が増えて(↑) 非固定的賃金(残業等)が減った(↓)場合で
3ヶ月の平均額が2等級以上差があった(↑)場合・・・・・・・月額変更必要
固定賃金が増えて(↑) 非固定的賃金(残業等)が減った(↓)場合で
3ヶ月の平均額が2等級以上差がなかった(↓)場合・・・・・・月額変更不要
固定賃金が減って(↓) 非固定的賃金(残業等)が増えた(↑)場合で
3ヶ月の平均額が2等級以上差がなかった(↓)場合・・・・・・月額変更必要
固定賃金が減って(↓) 非固定的賃金(残業等)が増えた(↑)場合で
3ヶ月の平均額が2等級以上差がなかった(↓)場合・・・・・・月額変更必要
固定賃金が減って(↓) 非固定的賃金(残業等)が増えた(↑)場合で
3ヶ月の平均額が2等級以上差があった(↑)場合・・・・・・・月額変更不要
変動の原因である 固定的賃金 と 変動結果の報酬の平均 の矢印が
同じ時、随時改定の手続きが必要となります。