物品を購入して被災者に提供した場合は?

物品を購入して被災者に提供した場合は?

基通9-4-6の4では自社製品等を不特定又は多数の被災者に提供する場

合に、その提供のために要する費用が寄付金以外の費用として取り扱われるこ

ととされ、その提供が経済的効果からいえば、広告宣伝費に準ずる側面も有し

てみることができることによるもので、その自社製品等とは、原則として法人

が製造等を行った製品でその製品に法人名等が表示されているものと解されて

いますが、法人名が表示されていない物品や他から購入した物品であっても、

その提供により企業のイメージアップなど実質的に宣伝的効果を生じさせるよ

うなものであれば、これに含めて差し支えないとされています。