在職老齢年金の支給停止額の改正
勤務先で厚生年金保険に入り、老齢厚生年金を受け取る場合、 その年金の1/12(一月あたりの金額)と一年間に受けた給与と賞与の合計額の 1/12(一月あたりの金額)が一定の金額を超えた場合、年金の全部又は一部が 支給停止となります。
60歳以上の方の支給停止の基準額が基本月額と総報酬月額相当額の合計額が 28万以下、28万円を超えた場合は、年金の基本月額が28万円を超えるかどう かの判定に移り、その後、報酬月額相当額(給与と直近一年間に受けた賞与の 合計額の1/12)が46万円を超えるかどうかで計算が分かれます。
以前は、この報酬月額相当額の基準額が47万円だったのですが、 H23年4月より46万円に変更されました。これにより、社会保険が適用されて いる勤務先で働きながら年金を受給されている方のH23年6月定期支払分の年金から、 影響が出ることになります。
なお、年金の一部、又は全部の支給停止が適用される年齢は、H19年4月月よ り70歳以上の方(昭和12年4月2以後生まれ)も対象となっており、以後、 社会保険の適用事業所で働かれる限り、支給停止の適用がされることになります。
例)年金の基本月額が24万円、給与と直近一年間に受けた賞与の合計額の1/12 が30万円の場合 24万円+30万円=54万円 54万円>28万円
基本月額の判定
24万円<28万円 総報酬月額相当額の判定 30万円<46万円 支給停止額の計算 (30万円+24万円―28万円)×1/2=13万円(月額)
13万円×12=156万円(年額)
例)年金の基本月額が24万円、給与と直近一年間に受けた賞与の合計額の1/12 が48万円の場合 24万円+48万円=72万円 72万円>28万円
基本月額の判定
24万円<28万円 総報酬月額相当額の判定 48万円>46万円 支給停止額の計算 (46万円+24万円―28万円)×1/2+(48-46)=23 23万円×12=276万円(年額)