震災の寄付金控除について
東日本大震災に係る義援金等を支出した場合の税務上の取扱いについて 義援金等を寄付した
場合、その義援金が「特定寄付金」に該当するものであれば寄付金控除の対象となります ① 国(内閣府政府窓口)または地方公共団体に対して直接寄付した義援金等
② 日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄付した義援金、新聞・放送等の
報道機関に対して直接寄付した義援金等で最終的に国または地方公共団体に拠出され
るもの
③ 社会福祉法人 中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として
直接寄付した義援金等
④ 社会福祉法人 中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援の
ための義援金」として直接寄付した義援金等
⑤ ①から④以外の義援金等のうち、寄付した義援金等が募金団体を通じて 最終的に
国または地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの
個人の場合
所得税
所得控除 : 寄付金額(総所得金額の80%が限度)-2,000円
但し、上記 ④に関しては 所得控除と税額控除のどちらにするか選択できる
税額控除 :{寄付金額(総所得金額の80%が限度)-2,000円}×40%
住民税 税額控除
{寄付金額(総所得金額の30%が限度)-5,000円}×10% +
{寄付金額(総所得金額の30%が限度)-5,000円}×(90%-0~40%) 本人の所得税の限界税率↑
但し、上記 ④に関しては 住民税の税額控除は、ありません。
平成23年6月30日に公布された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図る
ための地方税法等の一部を改正する法律」により住民税の税額控除は変更されました。
{寄付金額(総所得金額の30%が限度)-2,000円}×10%+{寄付金額-2,000円 )×(90%-0~40%(本人の所得税の限界税率)(ふるさと寄付金のみに適用され、個人住民税の所得割1割を限度)
控除に関しては、その居住する地域にある支部への寄付しか認められていないようです。
たとえば、千葉県在住の方が、東京の支部へ寄付した場合
所得税・・・・控除対象
住民税・・・・控除外
というようなことになります。
義援金 寄付金についてそれぞれの団体で対応が異なっていますので、確認してください。
法人の場合
指定寄付金として全額損金算入
控除を受けるために
確定申告書に 寄付したことが確認できる書類を添付します。
(領収書、寄付金団体の発行する領収書、銀行振込受領書等)
法人の場合は、保存する必要があります。
たとえば 年収500万円(扶養なし)の人が 義援金として3万円 寄付した場合
社会保険料、基礎控除を引いた後、
所得税控除額 2,800円
住民税控除額 25,200円 合計 28 ,000円が控除される