相続により減価償却資産を取得した場合の減価償却費の計算

Q:木造アパートを相続により取得しました。減価償却費はどう計算すればいいの?

A:取得価額、未償却残高、耐用年数は被相続人が使用していたものを引き継ぎます。
償却方法については平成19年4月1日以後に取得(相続等による取得を含む)しているため被相続人が旧定額法だったとしても、定額法を使用して償却することになります。

例:木造アパートを平成22年4月10日に相続した場合の相続人の平成22年度の減価償却費の計算
(1)被相続人の取得年月:昭和60年8月
(2)取得価額:25,000,000円
(3)法定耐用年数:22年(旧定額法及び定額法の償却率0.046)
(4)平成22年4月10日の未償却残高:1,166,667円

従って、相続人の平成22年分の確定申告における減価償却費は次のようになります。
25,000,000円×0.022×9/12=412,500円(未償却残高754,167円)