65万円の青色申告特別控除とは?
65万円の青色申告特別控除の控除額と順番
控除額 : 青色申告特別控除額を控除する前の不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額(赤字のものは零として合計)が控除出来、最大で65万円となります。 注:不動産所得のみを有する場合は不動産の貸付が「事業」として行われていることが必要です。
控除の順番 : 不動産所得から控除し、控除しきれない青色申告特別控除額を事業所得の金額から控除します。
例:事業所得50万と不動産所得40万の場合 → 青色申告特別控除は、まず不動産所得で40万を控除して、残りを事業所得で25万を控除する事になります。