遺贈により取得した生命保険金の非課税規定適用なし

相続を放棄している人が生命保険金を受け取ると非課税規定の適用は受けられないの? 

  はい。 非課税規定の適用は受けられません。

<解 説>

相続又は遺贈により取得した生命保険金の非課税金額について

 

保険金受取人は配偶者、長男、長女の3人である。

ただし、長女は相続を放棄している。

 

保険金受取人     取得した生命保険金の額

配偶者                      2,000万円

長男                         1,000万円

長女                            500万円

※尚、保険料は被相続人甲が全額負担している。

 

<相続税の課税価格に算入される金額の計算>

1.相続又は遺贈により取得したものとみなされる部分の生命保険金の額

① 配偶者(みなし相続)    2,000万円

② 長  男 (みなし相続)    1,000万円

③ 長  女 (みなし遺贈)       500万円

 

2.生命保険金の非課税金額の計算

① 法定相続人の数に応ずる金額

500万円×3(法定相続人の数)=1,500万円

② 相続人が取得した保険金の合計額

2,000万円(配偶者分)+1,000万円(長男分)=3,000万円>1,500万円

③ 各相続人の非課税金額

配偶者 1,500万円×2,000万円/3,000万円=1,000万円

長  男   1,500万円×1,000万円/3,000万円=   500万円

長  女  相続を放棄しており、相続人でないため非課税規定の

適用は受けられない。

 

3.相続税の課税価格に算入される金額

配偶者  2,000万円△1,000万円=1,000万円

長  男    1,000万円△ 500万円=500万円

長  女       500万円△   0万円=500万円