住宅借入金等特別控除の適用を受けるには何が必要ですか?

住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、確定申告書(給与所得者は源泉徴収票添付)に下記に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 なお、給与所得者については、確定申告をした翌年以降の年分については年末調整でこの適用を受けることができます。

1、敷地の取得が無い場合

①(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 ※連帯債務がある場合には「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」

②住民票の写し

③住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書 (2ヶ所以上の交付がある場合はその全て)

④家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類(イ・家屋の新築又は取得年月日、 ロ・家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額、 ハ・家屋の床面積が50㎡以上である事。

2、敷地の取得に係る住宅借入金等がある場合

①上記1で掲げた書類

②敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で敷地を取得したこと、取得年月日及び取得対価額を明らかにする書類

③建築条件付で購入した敷地の場合は、敷地の分譲に係る契約書等で、契約において一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類の写し

④家屋の新築の日前2年以内に購入した敷地の場合(イ・金融機関、地方公共団体、貸金業者からの借入金の場合は家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類、 ロ・前記イ以外の借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類又は貸付若しくは譲渡の条件にしたがって一定期間内に家屋が建築されたことをその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類

3、認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合

上記1、2、に該当する場合の書類に加え、家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書(長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は、変更認定通知書)の写し(控除を受ける方が認定計画実施者の地位を継承した場合には、認定通知書及び地位の継承の承認通知書の写し)及び住宅用家屋証明書又はその写し