少額の修繕費について

Q:固定資産の価値を高めるとして資産計上とされる資本的支出であっても、
修繕費として経費処理できる場合とはどんな場合でしょうか?

A:明らかに固定資産の価値が高まり、又は耐久性を増したとして
資本的支出とされる場合であっても次の二つの場合は
修繕費として処理できます。

①一つの修理、改良の費用の金額が20万円未満である場合(法人税基本通達7-8-3)
②修理、改良がおおむね3年以内の期間の周期で行われることが今までの実績で明らかなもの(法人税基本通達7-8-3)

①は、その修繕にかかった費用の総額が20万円未満である場合、
その修理、改良が明らかに資本的支出であっても修繕費として損金経理できるというものになります。

この少額の修繕費に関しては、昭和48年で10万円に満たない場合と規定されてましたが、
平成元年の少額の減価償却資産の損金算入基準が20万円未満に変更となった関係で、
20万円未満に引き上げられました。
その後、平成10年の税制改正で、少額の減価償却資産の損金算入基準は10万円未満に引き下げられましたが、この少額修繕費に関して、20万円未満基準は変更されませんでした。

②は、3年以内の期間の周期で行わえることが今までの実績で明らかのものであれば
固定資産の価値を高め、耐久性を増す部分が認められても資本的支出とする必要がないことを規定しています。

3年以内の周期の修繕費は、かつては実績を要件としており、実績がない場合には所轄税務署長又は国税局長の
確認が必要でしたが、現在は納税者の自主的判断によって運用されることになっております。