交際費等の損金不算入制度の改正とは?

平成26年度の中小法人の交際費等の損金不算入制度の改正とはどのようなものですか?

 

平成2641日以後に開始する事業年度から、交際費のうち、A接待飲食費の額の

50%相当額の損金算入とB定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用

できることとされました。(措法614①②)

 

注1、接待飲食費とは、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要す

   る(社内交際費を除きます。帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項

    が記載されているもの)

注2、1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものに

      つては、従前どおり、交際費に該当しないこととされています。

注3、定額控除限度額とは、800万円×事業年度÷12

 

     したがって、交際費の中で、①注1の接待飲食費、②注2の飲食費、

     ③その他交際費に分けておく必要があります。

 

例 交際費2,000万(①接待飲食費1,500万③その他交際費500万)

  A定額控除限度額では800万円を超える部分が損金不算入

  B接待飲食費では1,500万×50%=750万円を超える部分が

      損金不算となり、定額控除限度額の選択が有利となります。

 

※交際費の内、接待飲食費が1,600万円以下の場合にAの定額限度控除額の選

   択することになるでしょう。

 

※定額控除限度額までの損金算入の適用は各事業年度ごとに選択でき、損金算入

  は、確定申告書等において、定額控除限度額の計算を記載した別表15の添付が

  ある場合に限り適用することができます。