地方税の改正点

Q 地方税の改正点は?

A 主な改正点は以下の3点です。

<平成31年10月 地方税の共通納税システムの導入>

地方税の電子納税が便利になります。
地方税の電子納税の現状は、受入側の自治体が納税システムを備えていない、
特別徴収の個人住民税のように、複数の自治体に個別に納税しなければならない
など不都合が多く、電子納税が普及しない要因となっていました。

しかし、平成31年10月、平成31年4月よりeLTAXの運営主体が一般社団法人電子化協議会から地方税共同機構(仮称)に代わり、
共通電子納税システムの収納事務を担うことになりました。

納税者は地方税共同機構に税金を払い、地方税共同機構は収納した税金を各自治体へ払い込みます。

対象税目

1.電子申告データと連動し納付する税目(延滞金等含む)
・個人住民税(退職所得に係る特別徴収分)
・法人住民税
・法人事業税
・地方法人特別税
・事業所税

2.納税者が納付金額を直接入力し納付する税目
・個人住民税(特別徴収分) ※延滞金を含む

<森林環境税(仮称)の創設>

森林環境税は地球温暖化防止であったり、間伐や再造林などの森林整備等の森林吸収源対策を目的とした財源確保のために創設されました。

徴収方法は個人住民税に合わせて徴収されます。
開始時期は平成36年度(2024年度)から年額1,000円が課税されます。

徴収開始時期が平成36年度なのは、個人住民税には現在1,000円の復興特別税が上乗せされており、この上乗せが平成35年度で終了するため、
復興特別税の上乗せが終了したあとに導入するためとされています。

<政令市への税源移譲>

平成30年度より政令市では個人住民税の県民税と市民税の内訳が変更になっています。

変更前 都道府県4% 市町村6%
変更後 都道府県2% 市町村8% ※政令市のみ 政令市以外は変更前のまま

これは、県費負担教職員制度の見直しにより、県費負担教職員の給与等の負担について都道府県から政令市に委任されることに伴うものです。

尚、退職所得の特別徴収については適用されません。