こんなに違う・・・国民健康保険料(税)

こんなに違う・・・国民健康保険料(税)
国民健康保険料は3つの区分と4つの項目によって計算されます。
市区町村によって違うので東京都の港区(26年度)を例にとると
3つの区分
①40歳未満の保険料(税)=医療分+後期高齢者支援金分
②40歳以上65歳未満の保険料(税)=医療分+後期高齢者支援金分+介護分
③65歳以上75歳未満の保険料(税)=医療分+後期高齢者支援金分(介護保険料は別途)
4つの項目 医療分  支援分 介護分
①所得割   所得額×料率        6.30 2.17 1.70
②資産割   固定資産税額×料率 
③均等割   加入者数×均等割 32,400 10,800 15,300
④平等割   世帯あたりの金額
賦課限度額 510,000 160,000 140,000
例A、東京都港区で40歳の夫婦と10歳の子2人で給与収入が500万円の場合
医療分所得割 3,130,000×6.3%= 197,190
医療分均等割 32,400×4名= 129,600
支援金分所得割 3,130,000×2.17%= 67,921
支援金分均等割 10,800×4名= 43,200
介護分所得割 3,130,000×1.04%= 32,552
介護分均等割 15,300×2名= 30,600
年間保険料合計 501,063
例B、上記例Aと同じ家族構成で大阪府大阪市の場合
医療分所得割 3,130,000×8.09%= 253,217
医療分均等割 20,108×4名= 80,432
医療分平等割 33,865 33,865
支援金分所得割 3,130,000×2.79%= 87,327
支援金分均等割 6,809×4名= 27,236
支援金分平等割 11,467 11,467
介護分所得割 3,130,000×2.7%= 84,510
介護分均等割 8,318×2名= 16,636
介護分平等割 10,017 10,017
年間保険料合計 604,707
例C、上記例Aと同じ家族構成で神奈川県横須賀市の場合
医療分所得割 3,130,000×6.11%= 191,243
医療分均等割 18,300×4名= 73,200
医療分平等割 31,680 31,680
支援金分所得割 3,130,000×2.02%= 63,226
支援金分均等割 5,700×4名= 22,800
支援金分平等割 10,080 10,080
介護分所得割 3,130,000×2.52= 78,876
介護分均等割 7,680×2名= 15,360
介護分平等割 9,240 9,240
年間保険料合計 495,705

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