短期前払費用の取扱いについて

当事者間の契約により、年1回3月決算の法人が次のような支払を継続的に行うこととしているものについては、法人税基本通達2-2-14((短期の前払費用))を適用し、その支払額の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入して差し支えありません。

① 期間40年の土地賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額1,000,000円を支払う。
② 期間20年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(4月から翌年3月)241,620を3月末に前払により支払う。
③ 期間2年(延長可能)のオフィスビルフロアの賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。
④ 期間4年のシステム装置のリース料について、12ヶ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。

※ただし、次の場合は損金の額に算入できません。

⑤ 期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。

なお、上記に挙げた事例①~⑤の賃貸借取引は、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引には該当しません。

<損金算入のポイント>
1. 支払った日から1年以内に受ける役務であること
2. 長期前払費用に該当しないこと
3. 当期中に支払っていること
4. 重要性の原則の範囲内であること
5. 継続して短期前払費用として支出した事業年度の損金とすること

【関係法令通達】
法人税基本通達2-2-14