親会社が大きいと子会社の税金が高くなるって本当なの?

A.本当です。

 

平成22年4月1日以降に開始する事業年度分の法人税から適用されます。

 

資本金の額又は出資金の額(以下「資本金等」という)が5億以上である法人の完全支配関係にある普通法人については次の特例を受けることができなくなります。

 

1.中小企業者等の法人税率の特例

中小企業者等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に

終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対

する法人税の軽減税率は18%(本則22%)とされています。

※     中小企業者等とは普通法人のうち各事業年度終了の時において

資本金等が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しな

いものをいいます。

 

 

2.資本金等が1億円以下の中小法人の対象外(特定同族会社の特別税率)

特定同族会社の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合

には、その特定同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する

法人税の額は、留保控除額を超える部分の金額に次の区分に応じた

税率を乗じて計算した金額を通常の法人税の額に加算した金額とさ

れています。

①年3,000万円以下の金額                 10%

②年3,000万円超1億円以下の金額       15%

③年1億円超の金額                         20%

※  資本金等の1億円以下の中小法人については特定同族会社から

除外されていましたが、資本金等が5億円以上である法人と完全

支配関係にある普通法人については特定同族会社から除外されな

いこととされました。

 

 

3.中小企業者等の貸倒引当金の特例

中小企業が一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の適用を受ける場合

には、法人税法の規定にかかわらず、一括評価金銭債権の帳簿価額の

合計額に法定繰入率を乗じて計算した金額を限度として損金の額に算

入することができるというものです。

 

 

4.中小企業者に係る600万円の定額控除額の特例(交際費等の損金不算入)

法人が平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各

事業年度において支出する交際費等の額は、その事業年度の所得の金

額の計算上、損金の額に算入しないというものです。

ただし、資本金等が1億円以下である法人については、支出する交際

費等の額の年600万円以下の部分の10%に相当する金額と年600万円を

超える部分の金額との合計額が損金不算入となります。

 

 

5.中小企業者等の欠損金の繰戻し還付