私は、今年、年の途中で死亡した夫の年末調整で配偶者控除の対象になりました。その後、年末まで息子と同居していますが、息子の扶養控除の対象になることができますか?収入は扶養控除の対象の範囲内です。

扶養控除の対象になります。

年の途中で死亡した納税者の控除対象配偶者に該当した場合であっても、
その後その年中において相続人等他の納税者の扶養親族に該当する場合は、
その納税者の扶養親族として控除の対象となることができます。