今年から残業代の割増賃金率が変わると聞いたのですが。

今年から残業代の割増賃金率が変わるということを
お聞きしたのですが。

2010年4月1日から労働基準法の改正法が施行されます。
その中で、中小企業以外の法定割増賃金率の引上げが行なわれています。

現在、時間外労働について25%以上の割増賃金を支払わなくてはならないのですが、
4月1日以降は、一ヶ月60時間を超える時間外労働に対しては、
50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
ですが、一ヶ月60時間を超える時間外労働については、労使協定により
割増賃金率の支払いに代えて有給休暇を与えることもできます。
ただし、この場合は終業規則の改正が必要です。

中小企業については、施行から3年後に改めて検討することとされています。